危険物取扱者の保安講習案内(令和4年度
 消防法(昭和23年法律第186号)第13条の23に規定する危険物の取扱作業の保安関する講習を次のとおり行います。

 消防法第13条の23の規定により、危険物取扱者免状の交付をうけ、危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)において、危険物の取扱に従事している者(危険物保安監督者も含む)は、定められた期間内に受講しなければならない義務があります。
 定められた受講期限は、原則として(規則第58条の14)

 @前回講習を受講した日以降における最初の4月1日から3年以内。
  (令和元年度に保安講習を受講した者)

 A危険物の取扱いに従事した日から、1年以内。ただし、過去2年以内に講習を受講、
  又は免状の交付を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以降における最
  初の4月1日から起算して3年以内に受講。

なお、現在危険物の取扱作業に従事していない方は受講の義務はありません。

1.受講対象者