消防法第13条の23の規定により、危険物取扱者免状の交付をうけ、危険物施設(製造所・貯蔵所・取扱所)において、危険物の取扱に従事している者(危険物保安監督者も含む)は、定められた期間内に受講しなければならない義務があります。
定められた受講期限は、原則として(規則第58条の14)
@前回講習を受講した日以降における最初の4月1日から3年以内。
(令和元年度に保安講習を受講した者)
A危険物の取扱いに従事した日から、1年以内。ただし、過去2年以内に講習を受講、
又は免状の交付を受けている場合は、免状交付日又はその受講日以降における最
初の4月1日から起算して3年以内に受講。
1.受講対象者